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押印の使い分け

(契印)
1通の契約書などが数葉にわたる場合、勝手な挿入・引抜きを防止するためである。
ただし、袋とじの場合は外側に1箇所でよい

(割印)
異なった文章の牽連関係を立証するため

(訂正印)
当事者の思考に基づくことの立証のため

(捨印)
予備的な訂正印のこと。重要な契約文章には悪用されることを防止するため、できるだけ押印しないこと。

(止印)
余白に押印する。しかし、実務では押印より「以上」と記載する方がスマートである。

(実印)
印影を官公署に届出て印鑑登録をしたもの

(認印)
実印以外の印章のこと。法律効果は実印と同じである。ただし、偽造を主張されるときは実印より不利になる。

※署名と記名・押印の違い
署名は自筆のサインをいう。しかし、代わり記名・押印でよいことになっている。
記名には、ゴム印タイプも含まれる。


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